この夏から、夫の扶養に入っていて雇用保険をもらう場合、
金額・期間に関わらず国民年金への切り替えが
義務になったのでしょうか?
夫の会社がそういう方針にしたのか、一般的にそうなったのか
どちらでしょうか?
出産、育児のため、失業保険の申請期間を延長してました。
国民年金の第3号被保険者は、基本的に健康保険の扶養になっている配偶者としています。その健康保険制度は、中小企業などの政府管掌健康保険(社会保険事務所)と大手の会社の健康保険組合の2つ仕組みがあります。政管は雇用保険受給による待機期間は、現実的に収入がないことから待機期間も扶養として扱っています。また、雇用保険受給中もその金額が130万円(月108333円以下)の場合も扶養として認定されます。108334円以上の場合は雇用保険を実際もらっている期間のみ扶養となれません。なお、健康保険組合の場合、雇用保険を受給する場合は、働く意志あり(扶養に入るということはないとの考え方)ということで、扶養認定しないところもあります。(健康保険組合で独自に仕組みを決めてよいことによります)したがって、夫が健康保険組合(保険証で確認)の場合は、会社に照会してみてください。扶養に入れない期間は、国民年金の第1号として保険料を払います。
年金免除
求職中ですが、前の会社を辞めてから1年4ヶ月経ってしまいました。すぐに転職できると安易な
考えでいた為、免除の申請もしてません。今から、免除申請したら1年4ヶ月分も請求されてしまう
もでしょうか?今からだと、失業保険受給者証では申請できないのでしょうか?やはり住民税の
申請して非課税証明書を持っていくのでしょうか?以上3点教えて下さい。
「年金の免除」ではなく「年金保険料の免除」であることを理解してください。

間接的な答え方になりますが……。

・免除には、(前年)所得による通常の免除と、失業による特例免除があります。
特例免除は、失業した年度と次の年度が対象です。

・免除の年度は、7月~翌年6月です。

・年度途中での免除申請があった場合、さかのぼって対象になるのはその年度の初めまでです。
※昨年10月までは特例措置があったんですが。

〉住民税の申請して
「申告」です。
国保や、特例免除の資格外になったときのためにも、申告はしておくべきですが。
失業中の国民健康保険・国民年金について
現在失業中で失業保険給付予定ですが、健康保険・年金の手続きがわかりません。
ハローワークで、資格取得年月日が6/16なのですが、次回認定日が9/25日です。
①この場合失業保険は銀行に入金されているのでしょうか?
②現在、夫の扶養に入っていますが、9/25付で国民健康保険・国民年金に切り替えで加入するのでしょうか?
③保険・年金の手続きはどこですればいいのでしょうか?必要な物は?

他の、質問をみてもよくわかりません。
分かり易くお願い致します。
>①この場合失業保険は銀行に入金されているのでしょうか?
失業保険の手続きの際に、入金口座の記入が必要になっています。
その口座に、認定日から数日後(正確には、認定日に入金日がわかります)に入金されます。
ただし、認定日までに就職活動の実績が必要なのと、認定日に必ず行かなければ、失業認定されませんので、無条件でにゅうきんされるわけではありません。

>②現在、夫の扶養に入っていますが、9/25付で国民健康保険・国民年金に切り替えで加入するのでしょうか?
資格取得が6月16日ということは、6月にはすでに退職していた事になるので、本来は6月に切り替えてなければなりません。
6月分から請求されるかは、経験が無いので正確には答えられません。
国保は請求される可能性が高いです。
認定日が3カ月先になってることを自己都合による退職と思われますが、自己都合退職の場合には、本当は退職後2週間以内にであれば、社会保険の任意継続したほうが、保険料は安く上がりました。
すでに手遅れですが・・・。

>③保険・年金の手続きはどこですればいいのでしょうか?必要な物は?
必要なものは、身分証明・退職した事を証明するもの。
あとは、国保・国民年金は、区役所・市役所などの、自分が住んでいる場所の役所(地方自治体)になります。
6月分からの支払いが必要になるかは、役所の方に聞いてください。
また、一括では支払うのは難しいでしょうし、相談すれば、ある程度は可能な範囲で分割だったり、いろいろな手段をとってくれるので、一括での支払いができない場合には、状況を説明して相談することをお勧めします。
役所ですから、何でもできるわけではありませんが分割や、支払いを待ってもらうなどの対応は、相談すれば応じてもらえることがあります。
年金は、自己都合退職の場合は、どうなるかわかりませんが、失業中なので、免除申請が通る可能性もあります。
国民年金の保険料免除についてホームページで閲覧したんですが
詳しく分からなかった為教えてください。
昨年一杯で会社を辞め失業保険を貰える期間まで夫の扶養に入っていました。
先月、失業保険の受給制限が終わり初めて受給したのですが、夫の会社から
失業保険を貰える様になったから扶養を外すと言われました。
そこで年金を自分で払う様になるのですが、失業時は免除の申請が出来ると聞きました。
やはり夫の収入や失業保険の受給額によって違うのでしょうか?
夫が年収300万、私の保険の受給額が一日4500円になってます。
※今話題の申請免除ですね。
これには「全額申請免除」と「半額申請免除」があるみたいです。
ア「全額免除」は、
A 前年の所得が次の額以下の時
(控除対象配偶者及び不要親族+1)×35+22万円の場合

B地方税法上の障害または寡婦の方で前年の所得が125万円以下の場合

イ「半額免除」は、
A 前年の所得が次の額以下の時
所得税課税所得80万円+基礎控除額38万円+各種控除額

B 地方税法上の障害または寡婦の方で前年の所得が125万円以下の場合
となっているみたいです。

ですから、質問者様関係は
アのA、イのAに関係があると思います。それにあてはまるかどうかと言う事になりますね。

なお所得はあくまで「前年の所得」になります。
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