離職について質問です。私は去年7月末で約8年勤めた会社を退職しました。その際、職安で失業の手続きをして、次の就職まで失業保険をもらっていました。
で、次の就職先が決まり再就職手当を貰いました。しかし、次の就職先が経営難と言うことで3月末で解雇になりそうです。ちなみにその会社は出来て間もない会社です。そして私の勤務日数は4ヶ月です。その場合、職安でまた手当を貰えることは可能ですか?
前回の失業保険の日数が少し残ってます。
勤務日数4か月ですと、新たな失業給付の資格は得られていない状態ですので、前回の日数の残りの範囲内での給付の資格が復活することになります。

まだ受給資格者証をお持ちと思いますから、それと退職の証明になるものを携え、4月になって会社が雇用保険の喪失続きを済ませたら、すぐ質問者さんもハローワークへ出向かれるといいです。

今度の会社で被保険者期間が6か月あれば、前回の残日数はリセットされる代わり、新たに90日分が受けられる権利が出来上がっているのですが・・・
失業保険の7日間の待機期間と初回認定日について

7日間の待機期間を過ぎましたが、初回認定日をむかえる前に就職先が見つかった場合、給付金はいただけるのでしょうか?
ちなみに僕は自己都合で前職を退職しました。
まだ説明会にも初回講習にも参加は出来ていませんが、4月2日から就職することが決まっています。
初回認定日は4月4日になっています。
この場合、働き始める前日までの失業保険はもらえるのでしょうか?
また、もらえるとして、振り込まれるのはやはり4ヶ月後になるのでしょうか?

詳しい方いましたら宜しくお願いします。
初回認定日の4月4日は給付制限3ヶ月が終わった最初の認定日ではなくて給付制限期間中の認定日ですよね。
その認定日は支給のための認定日ではありません。この認定を受けないと待期期間7日間が終了したことにならないものです。
そうだとすれば、基本手当は支給されません。
普通は職が決まれば「再就職手当」が支給されますが、あなたの場合は給付制限3ヶ月のうち最初の1ヶ月以内に職が決まったようですね。
その場合はハローワーク若しくは厚労省が認定した職業紹介事業所の紹介につくことが必要でした。
そうでないのなら何も受給できるものはありません。
雇用保険の期間を次に持ち越しましょう。
失業保険を受給した後に正社員として働いて、その後退職した場合、
また失業保険は受給できるのでしょうか?
一度もらったら、一定期間あかないと受給できないのでしょうか?
失業保険もらった
会社に入った
1年半勤めて退社
契約で3ヶ月勤める
契約満了で退社
このような流れですが。
正社員で働いても、雇用保険を支払っていなければ、
受給資格はありませんので給与明細を確認しましょう。
転職しても通算で6ヶ月以上加入していれば資格はあります。
というか加入していたのだったら離職票がある筈なんですが
退職時に貰いませんでしたか?
払っていたのに貰っていないのなら請求しましょう。
毎回相談させてもらってる者です 今回も雇用保険の事についての相談です。彼氏前の職場に戻ったんですが、やっぱり辞めようと考えております。
バイトなんですが雇用保険だけかけております。辞めても失業保険もらわず次の職場で継続したいんですが、その場合でもハローワークに手続きに行かないと行けないんでしょうか?次の職場はまだ決まってなく、仕事が運送業なんで、辞めてから仕事探そうって思ってますのですぐ見付かるか解らないんですけど、一応2ヶ月以内で見付ける予定です。その無職の間があっても失業保険もらわず次の職場でも継続してもらえるんでしょうか?毎回 説明下手ですが回答の方宜しくお願いいたしますm(__)m
失業保険の手続きをしない限り、失業給付はされません。

継続の場合は、次の職場で「雇用保険被保険者証」を持って、
入社手続きすれば、前職の支払った期間を加算できます。

ただ、このご時世なので失業保険の手続きをお薦めしますが・・・・
失業保険受給期間のスケジュールやペナルティがいまいちよく分かりません。
既婚です。今現在、失業保険手続きをしハローワークに通っているところです。
給付制限などもあり、今後の受給スケジュールってどうなるんだろうって考えていたのですが、一体いつまで通わなければならないのでしょうか?
満額はきっちり貰うつもりで。。。仕事探しはゆっくりと考えています。

・ 2月1日 受給資格決定日(離職票提出)

・ 3月1日 認定日


・ 5月24日 認定日(初回の支給)

・ 6月?日 認定日(2回目の支給)

・ 7月?日 認定日(3回目の支給) ←支給は最後??



ここまでは何となく把握しているのですが、その後いつまで求職活動を証明するため通わなければならないのでしょうか?

ちなみに所定給付日数は90日です。
資格者証には「受給期間満了年月日 23年12月16日」とあるのですが、この日まで毎月通うのでしょうか?
所定給付日数は90日なので、その間に支給は終了しますよね?

全額貰った後に起業する事も少し考えているのですが、全額貰ってから12月16日までに起業するとペナルティ課せられるのでしょうか?
5/24の認定分が、15日分位です(2/1から7日の待期と3ヶ月の給付制限)、次が6/29日、認定日28日分、次は7/27日、認定日28日分、次ぎ8/24日、認定日、19日分で終了です。
こんな感じです、受給期間が過ぎれば、起業してもいですよ。
国民年金の免除について
国民年金の免除について質問です


去年の12月末で仕事を辞めました
失業保険をもらうために夫の扶養には入らず現在無職です
(来月で失業保険をもらい終わります)
先日国民年金支払いの請求がきたのですが
無職なら免除できる制度があると聞き区役所で申請しました


しかし申請結果が免除はできないというものでした・・・

私の前職の収入もけっして多いほうではなく
夫の今の収入も多くはありません

社会保険庁からもらった免除についての説明の用紙を見る限り何故免除にならないか理由がわかりません


何故免除されないのでしょうか?

不服な場合再度申し入れができるようですが、したところで免除になることはあるのでしょうか?


夫のお給料から支払うのはかなり厳しいですし
もらった失業保険から払えば、貰った失業保険はないに等しくなります

大変申し訳ないですが無知な私を助けてください!
わからなさすぎて何を聞いていいかもわかりません・・・
質問以外にも何か国民年金支払いについてアドバイスがあればお願いします
〉社会保険庁からもらった免除についての説明の用紙を見る限り何故免除にならないか理由がわかりません
具体的に、「私の所得は○○円で、夫の所得は○○円だから該当するはず」と書いてあるなら判断しようもありますが、そういうことを書かないで「なぜでしょう」と言われても答えようがないですよ。

可能性としては、
・失業による特例免除で申請していない。
※本人の所得が判定対象になるかどうかの違いがある。

・一昨年の所得での判定である。
※免除の年度は7~6月。今月までは一昨年の所得が判定対象。

・一昨年と昨年は、あなたは「控除対象配偶者」ではなかったから夫の所得は“扶養”0で判断されている。
※あなたは、今現在、自分が扶養されている、と判断したが、判定対象となる年では違った。
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