妊娠したため、退職して出産手当金、出産一時金、失業手当をもらおうと思っていました。
先日、社長が妊娠、出産が理由での退職の場合、失業保険をもらうのに待機期間があるため、会社理由での退職にしても良いと言われました。
会社理由での退社の場合、出産手当金はもらえなくなるのでしょうか?
出産手当金は資格喪失後6ヵ月の出産でもらえます。
これは健康保険からの支給ですので、雇用保険からの失業給付とは関係有りません。
失業保険の平均6ヶ月について教えてください
退職する前の6ヶ月間の平均賃金を基に算出するみたいですけど、
最後の月の出勤日数が7日しかなくても、その7日しか出勤してない月も6ヶ月の内の1ヶ月で計算されるんですか??
それともその最後の月は省いた6ヶ月で計算されるんでしょうか?教えてください。
ご見解どおり、最後の月は除かれます。

原則、過去6ヶ月月の間にひと月の賃金支払基礎日数が11日未満の月は除き、過去6ヶ月の期間分を算出し、計算いたします。

現在では、雇用保険期間1年が必要(自己都合の場合)であり、

賃金日額 = (被保険者期間の最後の6ヶ月間の賃金) ÷ 180

となっております。
現在勤めている会社が子会社を作ることになり
光栄にも新しい会社の代表取締役社長を任命されました。
出資は100%親会社持ちで、私はお給料制です。
しかし印鑑を押すにあたり心配なことが・・・
①10年勤めた親会社(現在の会社)を退職し、新しい会社の代表になります。(出向にはしないといわれました)
・もし妊娠した場合、国からもらえるお金は減ってしまうのでしょうか?(勤続年数がなくなってしまうので・・・)
・数年内に辞めてしまった場合の失業保険は?
②新しい会社が倒産した場合など私に責任が出てしまうのでしょうか?
契約書面はまだ作成中との事なので、その他事前に知っておいたほうが良いことを教えてください。

勉強不足で恥ずかしいですが、詳しい方、よろしくお願いいたします。
①:妊娠しただけで「国からお金」が支給されることはありません。代表取締役であっても「健康保険」の被保険者となりますので、出産については「出産手当一時金」支給の対象です。
原則として代表取締役は、雇用保険の被保険者となることはできません。

②:当然のことながら代表取締役が全ての責任を負うことになります。
退職後、健康保険、年金、失業保険の手続きの他することはありますか?
ちなみに退職後今のとこ働く予定はないです。
あと、市民税の手続きとかもいりますか??
教えてください。
退職金の確定申告が必要かも知れません。
会社で源泉徴収された退職金も確定申告で控除額を計算してみると
戻りがあったりします。
平成14年の6月から平成18年3月までパートをしていて雇用保険は掛けていました(A社)。翌月の18年4月から22年3月まで社員として働いていました(B社)。4月に退社したのですが、失業保険を受けようと
考えています。質問なのですが、
①私の場合の所定給付日数は、A社B社を合わせた日数から計算されるのでしょうか。
②A社からB社に転職した際に継続の手続きをしていない場合、B社で掛けた期間で計算されるのでしょうか。
③A社を退職した際の離職票は無くしていると思います。それが無いと、A社で掛けていた期間は含まれないのでしょうか。

いろいろ質問していますが、宜しくお願いします。
複数の被保険者だった期間を通算することが出来るのは次の場合です。
①直前の被保険者の資格喪失から新たな被保険者の資格取得までの間が1年以内であること。
②直前の資格喪失の際に基本手当又は特例一時金の支給を受けてないこと。
あなたの場合はA社の喪失からB社の取得までが1ヶ月で、たぶん基本手当も受けていないと思いますから通算されるでしょう。しかし、自己都合離職者等の一般の受給資格者の場合は、算定基礎期間が10年未満では所定給付日数は90日となりA社とB社の期間をたしてもB社だけの場合でも同じ様ですね。
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