傷病手当について
分からないことが多すぎて教えてください。去年の12月に会社にうつ病で診断書を書いてもらい休職させてくださいとお願いしたところ、会社側からは長期の休みは認められないと言われ、今の状態じゃ続けることが出来ないと言われ、ほぼ解雇と言う形で流されましたが、退職理由は一身上の都合、いわゆる自己退職になっていてハローワークの失業保険の給付日数が90日で3ヶ月の給付制限が後1ヶ月ほどで終わりますが、説明会では失業中に病気になったときは傷病手当が支給されると聞きましたが、私は当てはまっていないと思っています。ですが、うつ病から来る不安定な状態だけでなく、激しい頭痛やだるさ、吐き気がするほどひどい状態で就職できる状態ではなく、失業保険の求職活動は求人の閲覧で印鑑をもらっているだけなので、このままだと失業保険を貰えるか不安です。私の場合だと傷病手当に該当するのでしょうか?いろいろな手続きなどがあると、せっかくもうすぐで貰えるかもしれない失業保険まで給付されないまま終わってしましそうで何も出来ません。くだらない質問かもしれませんが、私にとってはすごく重要なことです。皆さんを知恵を貸してください、お願いします。
分からないことが多すぎて教えてください。去年の12月に会社にうつ病で診断書を書いてもらい休職させてくださいとお願いしたところ、会社側からは長期の休みは認められないと言われ、今の状態じゃ続けることが出来ないと言われ、ほぼ解雇と言う形で流されましたが、退職理由は一身上の都合、いわゆる自己退職になっていてハローワークの失業保険の給付日数が90日で3ヶ月の給付制限が後1ヶ月ほどで終わりますが、説明会では失業中に病気になったときは傷病手当が支給されると聞きましたが、私は当てはまっていないと思っています。ですが、うつ病から来る不安定な状態だけでなく、激しい頭痛やだるさ、吐き気がするほどひどい状態で就職できる状態ではなく、失業保険の求職活動は求人の閲覧で印鑑をもらっているだけなので、このままだと失業保険を貰えるか不安です。私の場合だと傷病手当に該当するのでしょうか?いろいろな手続きなどがあると、せっかくもうすぐで貰えるかもしれない失業保険まで給付されないまま終わってしましそうで何も出来ません。くだらない質問かもしれませんが、私にとってはすごく重要なことです。皆さんを知恵を貸してください、お願いします。
法律に無知であるとどれだけ損をするかの典型的な例ですね。
まず、質問者様がうつ病の診断書をもらった時点で、就業規則を確認し、休職出来るかどうか確認すべきでした。
休職が可能であれば、強く主張し、休職させてもらうべきでした。健康保険に加入されていれば、傷病手当金の給付を受け、ゆっくり療養することもできたかも知れません。
また、解雇された場合も、解雇かどうかを確認し、解雇なら離職票の離職理由欄は「解雇」と書いてもらうべきべきでした。
そうすれば、給付制限期間の3か月もなく、失業手当の給付日数も増加したことでしょう。
さらに、退職後は傷病手当金の受給が終了するまで「受給期間延長届」の手続きをして、療養に専念してから失業手当をもらうこともできました。
今となって出来ることは、失業手当を受給出来るまで認定してもらい、失業手当の第1回目の受給が終われば、失業手当に変わり「傷病手当」を受給することくらいしかありません。
つらいこととは存じますが、あと数回の認定を受けて「傷病手当」受給を目指して下さい。
まず、質問者様がうつ病の診断書をもらった時点で、就業規則を確認し、休職出来るかどうか確認すべきでした。
休職が可能であれば、強く主張し、休職させてもらうべきでした。健康保険に加入されていれば、傷病手当金の給付を受け、ゆっくり療養することもできたかも知れません。
また、解雇された場合も、解雇かどうかを確認し、解雇なら離職票の離職理由欄は「解雇」と書いてもらうべきべきでした。
そうすれば、給付制限期間の3か月もなく、失業手当の給付日数も増加したことでしょう。
さらに、退職後は傷病手当金の受給が終了するまで「受給期間延長届」の手続きをして、療養に専念してから失業手当をもらうこともできました。
今となって出来ることは、失業手当を受給出来るまで認定してもらい、失業手当の第1回目の受給が終われば、失業手当に変わり「傷病手当」を受給することくらいしかありません。
つらいこととは存じますが、あと数回の認定を受けて「傷病手当」受給を目指して下さい。
近いうちに退職することになります。そこで現在の収入が月給で40万円弱(税込み)ボーナスなしで3年と3ヶ月勤務しています。
そこで失業保険はいくらおりますか?
また、保険は就業日まで3ヶ月以内の範囲でもらえるのでしょうか?
そこで失業保険はいくらおりますか?
また、保険は就業日まで3ヶ月以内の範囲でもらえるのでしょうか?
40万と考えて30歳未満であれば、上限に引っかからないので、日額は13,330円です。
60歳未満の人であれば、11,830円を超えれば
50%の給付になりますので、6,665円ですね。
それが90日給付されます。自己都合での退職なら給付制限期間が3ヶ月あるでしょう。
途中で就職が決まった場合、一定条件をクリアしていれば
再就職手当ての対象になりますね。
60歳未満の人であれば、11,830円を超えれば
50%の給付になりますので、6,665円ですね。
それが90日給付されます。自己都合での退職なら給付制限期間が3ヶ月あるでしょう。
途中で就職が決まった場合、一定条件をクリアしていれば
再就職手当ての対象になりますね。
失業保険について。
前年10月に仕事をこちらの都合で辞め
会社から離職票等、失業保険の際に使う書類を貰っていたのですが
その後、自分の体調が悪く
入退院を繰り返しバタバタする自体に
なった為
すっかり提出を忘れ、最近になり整理の際に見つけた次第なんですが
失業保険はいつまで提出可能でしょうか?
まだ間に合いますか?
また受給期間は離職後からですか?
提出後からですか?
前年10月に仕事をこちらの都合で辞め
会社から離職票等、失業保険の際に使う書類を貰っていたのですが
その後、自分の体調が悪く
入退院を繰り返しバタバタする自体に
なった為
すっかり提出を忘れ、最近になり整理の際に見つけた次第なんですが
失業保険はいつまで提出可能でしょうか?
まだ間に合いますか?
また受給期間は離職後からですか?
提出後からですか?
nio_minさん
○前年10月に自己都合で退職し、その後入退院を繰り返していた為、雇用保険の受給申請を忘れてしまっていたが、雇用保険の受給申請は可能か?
>雇用保険が受給できるのは、離職した日の翌日から1年間です。
受給申請をする事は可能ですが、ご質問者様は自己都合による退職であり、申請後3ヶ月の給付制限が設けられますので、申請を行われても受給期間中に受給する事は出来ないでしょう…
病気等で引き続き30日以上働くことができない場合は、ハローワークに申請を行う事で、受給期間を延長することが出来ましたが、この申請を行っていない状況ではどうしようもないでしょうね…
とりあえずハローワークで相談されることをお薦めします。
○前年10月に自己都合で退職し、その後入退院を繰り返していた為、雇用保険の受給申請を忘れてしまっていたが、雇用保険の受給申請は可能か?
>雇用保険が受給できるのは、離職した日の翌日から1年間です。
受給申請をする事は可能ですが、ご質問者様は自己都合による退職であり、申請後3ヶ月の給付制限が設けられますので、申請を行われても受給期間中に受給する事は出来ないでしょう…
病気等で引き続き30日以上働くことができない場合は、ハローワークに申請を行う事で、受給期間を延長することが出来ましたが、この申請を行っていない状況ではどうしようもないでしょうね…
とりあえずハローワークで相談されることをお薦めします。
退職理由・失業保険についての質問お願いします。
現在5ヶ月の妊婦です。
2月に妊娠が発覚、契約期間満了の4月30日付で退職しました。
派遣会社とは県が異なり勤務地には以前の職場しかありません。本日雇用保険被保険者離職証明書(私の署名はまだしてません)が手元に届き離職理由欄には、
労働契約期間満了による離職。労働契約における契約の更新又は延長する盲の明示有無、無に丸。a労働者が以後同一の派遣元事業主における派遣就業を希望しない盲を明らかにした場合。労働者の判断による個人的な事情による離職。とされ具体的事情欄には契約期間満了と記載されています。
この場合自己都合か会社都合どちらですか?
現在妊婦中ですが産む直前(10月頭)・産後すぐ働くつもりですが失業保険は受給できますか?
派遣会社にきけばいいのですが給与未払いなどでもめておりますし中々連絡がつきません…力をかしていただければ幸いです。
現在5ヶ月の妊婦です。
2月に妊娠が発覚、契約期間満了の4月30日付で退職しました。
派遣会社とは県が異なり勤務地には以前の職場しかありません。本日雇用保険被保険者離職証明書(私の署名はまだしてません)が手元に届き離職理由欄には、
労働契約期間満了による離職。労働契約における契約の更新又は延長する盲の明示有無、無に丸。a労働者が以後同一の派遣元事業主における派遣就業を希望しない盲を明らかにした場合。労働者の判断による個人的な事情による離職。とされ具体的事情欄には契約期間満了と記載されています。
この場合自己都合か会社都合どちらですか?
現在妊婦中ですが産む直前(10月頭)・産後すぐ働くつもりですが失業保険は受給できますか?
派遣会社にきけばいいのですが給与未払いなどでもめておりますし中々連絡がつきません…力をかしていただければ幸いです。
そもそも「自己都合」と「会社都合」の2区分ではありません。
特に期間の定めがある契約の場合は。
その離職理由だと、一般受給資格者(給付制限なし)です。
基本手当の受給資格があるかどうか、判断のポイントである肝心なことが書いてないので分かりません。
特に期間の定めがある契約の場合は。
その離職理由だと、一般受給資格者(給付制限なし)です。
基本手当の受給資格があるかどうか、判断のポイントである肝心なことが書いてないので分かりません。
夫婦ともに、引っ越しを伴う転職活動をします。
社保からの切り替え方法でアドバイス頂ければお願いします。
現在、夫婦でそれぞれ社保に加入しています。
今年の11月末で主人が会社を退職(自己都合)し、私は12月末で退職(会社都合)します。
12月半ばには大阪から東京に引っ越しし、東京で転職活動予定なのですが…
保険の切り替えをどうしたらいいのか悩んでいます。
会社はどちらも辞めるのですが、夫婦ともに転職予定です。
私は会社都合ですので、失業保険をすぐにもらう予定です。
どちらも国民保険に変更するしかないでしょうか?
一番得…というかいい方法があれば教えて頂けたら嬉しいです。
※文面や質問内容などに対する非難等はなしでお願いたします。
社保からの切り替え方法でアドバイス頂ければお願いします。
現在、夫婦でそれぞれ社保に加入しています。
今年の11月末で主人が会社を退職(自己都合)し、私は12月末で退職(会社都合)します。
12月半ばには大阪から東京に引っ越しし、東京で転職活動予定なのですが…
保険の切り替えをどうしたらいいのか悩んでいます。
会社はどちらも辞めるのですが、夫婦ともに転職予定です。
私は会社都合ですので、失業保険をすぐにもらう予定です。
どちらも国民保険に変更するしかないでしょうか?
一番得…というかいい方法があれば教えて頂けたら嬉しいです。
※文面や質問内容などに対する非難等はなしでお願いたします。
転居先の住所は、もう決めているのでしょうか。
国民健康保険料は、市区町村ごとの独自の計算式で決まります。
11月末に旦那さんが退職したら、あなたは会社で旦那さんをあなたの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者にする手続きをします。
あなたの退職日が12月31日、健康保険と厚生年金の資格喪失日が1月1日なら、あなたの12月分保険料は健康保険と厚生年金で徴収されますが、旦那さんの保険料は被扶養者ですから、タダになります。
あなたの退職日が12月30日以前だと、旦那さんとあなたの、12月分の国民年金保険料が必要になります。
あなたが退職したら、あなたはそれまでの健康保険を任意継続し、旦那さんの被扶養者届も一緒に提出します。
健康保険の任意継続は、会社が負担していた分も自分で払うので今までの2倍、ただし保険者ごとに決めた上限があります。
被扶養者の保険料はタダです。
で、国民健康保険料二人分と、健康保険任意継続保険料の、どちらが安く済むか、という話になります。
任意継続した場合、旦那さんの失業給付受給が始まったら、被扶養者分の健康保険証は返却し、国民健康保険に加入です。
年金は、二人とも国民年金です。
が、役所の窓口で加入手続きをする際に、雇用保険の離職票-1、あるいは雇用保険受給資格者証を役所の窓口に提示すると、失業による保険料の特例免除が申請できます。
あなたの加入している健康保険が、厳しいことを言う○○健康保険組合だと、旦那さんの過去の収入を問題にして被扶養者と認定してくれない可能性もあります。
その場合には、旦那さんはあきらめて大阪で国民健康保険に加入する事になります。
引越しの際には、役所に転出届を提出するのと一緒に国民健康保険証を返却するのですが・・・
国民健康保険料は、市区町村ごとの独自の計算式で決まります。
11月末に旦那さんが退職したら、あなたは会社で旦那さんをあなたの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者にする手続きをします。
あなたの退職日が12月31日、健康保険と厚生年金の資格喪失日が1月1日なら、あなたの12月分保険料は健康保険と厚生年金で徴収されますが、旦那さんの保険料は被扶養者ですから、タダになります。
あなたの退職日が12月30日以前だと、旦那さんとあなたの、12月分の国民年金保険料が必要になります。
あなたが退職したら、あなたはそれまでの健康保険を任意継続し、旦那さんの被扶養者届も一緒に提出します。
健康保険の任意継続は、会社が負担していた分も自分で払うので今までの2倍、ただし保険者ごとに決めた上限があります。
被扶養者の保険料はタダです。
で、国民健康保険料二人分と、健康保険任意継続保険料の、どちらが安く済むか、という話になります。
任意継続した場合、旦那さんの失業給付受給が始まったら、被扶養者分の健康保険証は返却し、国民健康保険に加入です。
年金は、二人とも国民年金です。
が、役所の窓口で加入手続きをする際に、雇用保険の離職票-1、あるいは雇用保険受給資格者証を役所の窓口に提示すると、失業による保険料の特例免除が申請できます。
あなたの加入している健康保険が、厳しいことを言う○○健康保険組合だと、旦那さんの過去の収入を問題にして被扶養者と認定してくれない可能性もあります。
その場合には、旦那さんはあきらめて大阪で国民健康保険に加入する事になります。
引越しの際には、役所に転出届を提出するのと一緒に国民健康保険証を返却するのですが・・・
関連する情報